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【ゴーン逮捕】覚書、英文で「確定報酬(Fixed Remuneration)」と表記、及びゴーン被告の署名入り

638 :名無しさん@1周年:2018/12/18(火) 12:00:25.80 ID:K4+A7Qp30.net
特捜部の無視している法令(ゴーンの容疑についての反証)

・会社法361条
・法人税基本通達9−2−28(役員退職金の計上時期)
・法人税基本通達2−2−13(補償金の計上時期)
・顧問が税務会計上、役員に含まれない事実(コンサル料も)
・ゴーンのコンサル料の計上時期
発生主義 コンサルを提供した日
実現主義 コンサルが完了した日(月払いなら毎月の契約期間の末日)

覚書を締結した日なんか何にも関係がない

・最判平成21・12・18判時2068号151頁
役員退職金は別に株主総会決議が必要であること(最高裁判例)
実質、これは退職金又は顧問料に当たるもの
・東京地判平25・4・18(事件番号平成23年(ワ)20051号)
取締役会で諮られず個人数名で締結された覚書の有効性
もちろん、最高裁判例は
今後進める予定の協議内容の方向性を確認したというべきものであって、
被告会社等の会社組織としての最終的な合意事項を定めたものと認めることはできない。

・金融庁のお墨付き
有価証券報告書の1億円以上の役員報酬記載のガイドライン
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方80

・支払方法の詳細は決まっていないとさんざん報道されている事実
決まってなけりゃ有報の内訳記載が物理的に不可能なので、確定しているなんてあり得ない
どうみても不能犯であることww

これだけの「合理的な疑い」が国が定めた法令や判例で確認できる案件を起訴するなんて
狂気の沙汰だと非難しておこう
この無罪の証拠をすべて否定しないとゴーンを有罪にはできない(法治国家ならなw

完全にゴーン、ケリーは冤罪(特捜は国策総会屋

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