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韓国徴用工と弁護士「新日鉄よ、回答しなければ韓国内の商標権やデザインを差し押さえるぞ」

532 :名無しさん@1周年:2018/12/05(水) 12:29:56.53 ID:x7F2OU4y0.net
>日韓請求権協定 第二条
両締結国は、両締結国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締結国及びその国民の間の請求権に関する問題が、
1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

これ読んで、何で個人の請求権がいまだに残っているという見解が出るのかわからない。
外務大臣もなぜあのような発言をしたのか?
請求先は韓国政府うんぬん以前に、協定第二条おを読みくださいで終わる話ではないのか?

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