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【ゴーン逮捕】側近のケリー容疑者「金融庁に相談し、記載する必要はないとの回答を得た」と周囲に説明 “お墨付き”をもらっていた

309 :名無しさん@1周年:2018/11/29(木) 10:23:57.52 ID:Tn0rUKWQ0.net
覚書にゴーンがサインしたなどとバカなことを特捜部がホザいているが、
そんなものに何の効力もないことは会社法361条で明確に否定されている

最判平成21・12・18判時2068号151頁など
最高裁判例は株主総会決議がなければ、退職慰労金請求権は発生しないとしている
その論拠は会社法361条

取締役会の決議でも役員退職金は確定せず、
原則として株主総会決議が必要とするのが日本の最高裁判決なんですね
ましてや、取締役の二人が覚書を拵えていた程度のものでは請求権は確定しないのは明白
会社法361条に定めてあるとおり株主総会決議が必要(取締役会ではダメ!!とお手盛りは禁止されている)

更に、法人税法基本通達9−2−28
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、
株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。
ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において
その支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。

で、ゴーンの後回し報酬は
退職を起因として支払われるモノで退職金に該当する(税務では実質課税の原則など)
最判平成21・12・18判時2068号151頁 という最高裁判例もある

従って、正解は有価証券報告書に記載しないのが正しい

ゴーンは何ら間違ったことはしていないし完全な冤罪と判明
金融庁もオレと同じ見解を下すのは当たり前のことだ
各種法律で定められていることなんだから

特捜部よ・・・おまえらは狂気の沙汰だし、アホというよりキチガイ確定だよ
こんなトチ狂った狂犬病のような組織は廃止だな

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