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警察庁「電動車椅子は歩行者扱い!ただし飲酒は"操作を誤らせる恐れがある"ので禁止!」その手の団体「不当な差別だ」★3

342 :名無しさん@1周年:2018/11/24(土) 14:40:45.08 ID:BKLwvDpS0.net
道路交通法第76条第4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

7 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

公安委員会が、「飲酒状態での電動車いすは道路における交通の危険を生じさせる」
と認めて定めたら、それで済むんじゃないの?

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