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【経済】「国民年金」は何歳から何歳まで払えばいいの?60歳から65歳まで任意加入65歳から70歳まで特例任意加入70歳以降も・・・

1 :孤高の旅人 ★:2018/11/19(月) 04:29:28.68 ID:CAP_USER9.net
「国民年金」は何歳から何歳まで払えばいいの?
あるじゃん(All About マネー) - 11/18 18:30
https://m.finance.yahoo.co.jp/news/detail/20181118-00014563-argent-column

国民年金とは、日本国民すべてを対象とする、国民の老齢、障害、死亡に対して給付を行う年金制度です。「国民年金」を支払う期間は、原則20歳から60歳までの期間ですが、国民年金の種別によって年金保険料の支払い方が異なります。
◆20歳から60歳までが国民年金保険料を支払う期間
20歳から60歳までが国民年金保険料を支払う期間です。20歳のときに学生だったら月額1万6340円を支払うか、学生納付特例を受け年金保険料を猶予してもらう必要があります。その他の期間(退職者、アルバイト等)で年金保険料の支払いが苦しいときは、免除・猶予の申請をしてみましょう。

20歳から60歳までの厚生年金に加入している期間は、厚生年金保険料を支払うことにより、国民年金保険料も払っていることとなります。
◆国民年金保険料はいくら?
平成30年度国民年金保険料は月額1万6340円で、翌月末日までに支払う必要があります。年金保険料は毎月払い、半年払い、1年払い、2年払いがあり、現金、口座振替、クレジットカードで支払うことができます。
◆国民年金の被保険者とは?
国民年金の被保険者とは、老齢、障害、死亡など保険事故が起きたとき、公的年金を受ける対象者です。被保険者の種別は、自営業者、退職者、学生等が加入する第1号被保険者、会社員や公務員など厚生年金に加入している第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者として第3号被保険者があります。

「国民年金」としての期間は、原則20歳から60歳までの期間ですが、国民年金の種別によって年金保険料の支払い方が異なります。ちなみに平成30年度の国民年金保険料、月額1万6340円を支払うのは、自営業者等が多い第1号被保険者です。

厚生年金は国民年金の上乗せです。
◆会社員、公務員などの第2号被保険者
厚生年金に加入している会社員、公務員は、20歳前でも勤務し始めた翌月(給与計算によっては当月)から厚生年金保険料を支払い始めます。例えば高校卒業後に会社員になったら、18歳で厚生年金加入(第2号被保険者)となり、毎月の給与から厚生年金保険料が差し引かれます。

20歳以上60歳未満の厚生年金期間は国民年金の期間も兼ねていて、老齢年金をもらうときには国民年金に厚生年金が上乗せされる形となります。
◆会社員、公務員等(第2号被保険者)の被扶養配偶者である第3号被保険者
厚生年金に加入している会社員、公務員等(第2号被保険者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は、国民年金保険料を支払っている扱いになります。
◆60歳から65歳まで加入できる国民年金の任意加入
20歳から60歳まで国民全員が加入しなければならない国民年金ですが、実際には40年(480カ月)全期間、年金保険料を払い続けている人はまれです。20歳以上でも学生時代は支払っていなかったり、主婦の間どこか払っていない期間があったり、退職後年金保険料を支払えないこともあるからです。

そこで480カ月年金保険料をかけられなかった人が、60歳以降65歳までの間、最長480カ月になるまで国民年金保険料を支払い、満額の国民年金(平成30年度で77万9300円)をもらえるように国民年金に任意加入できます。
◆65歳から70歳まで加入できる国民年金の特例任意加入
老齢年金をもらうには最低10年の年金期間が必要ですが、65歳になっても年金期間が満たない人は、70歳まで国民年金に特例任意加入し、国民年金保険料を支払うことができます。
◆70歳以降も加入できる厚生年金の高齢任意加入
そしてどうしても最低10年の年金期間を満たせないときは、70歳以降も厚生年金のある事業所で働き、事業主の同意を得て、厚生年金に加入(高齢任意加入)させてもらうこともできます。

最低10年の年金期間を満たすため、または少しでも老後の年金を増やすには、年金保険料を支払うか、支払えないなら滞納にせず、免除・猶予してもらいましょう。

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