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【島根県知事】「竹島問題、国際司法裁判所への単独提訴を」

445 :名無しさん@1周年:2018/11/09(金) 04:23:53.27 ID:vuWRNoB90.net
1.
我が国は,韓国による「李承晩ライン」の設定以降,韓国側が行う竹島の領有権の主張,漁業従事,巡視船に対する射撃,構築物の設置等につき,その都度厳しく抗議してきました。
2.
そうした中,我が国は,竹島問題の平和的手段による解決を図るため,1954(昭和29)年9月,口上書をもって竹島の領有権に関する紛争を国際司法裁判所(ICJ)に付託することを韓国に提案しましたが,同年10月,韓国はこの提案を拒否しました(注1)。
1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも,小坂善太郎外務大臣(当時)から崔徳新韓国外務部長官(当時)に対し,本件をICJに付託することを提案しました。しかし,韓国はこれを受け入れませんでした。
3.
さらに,2012(平成24)年8月,我が国は,李明博韓国大統領(当時)が,歴代大統領として初めて竹島に上陸したことを受け,改めて,口上書をもって竹島の領有権に関する紛争をICJに付託することを韓国に提案しましたが,同月,韓国は我が国の提案を拒否しました(注2)。
(注1)ICJへの付託は,1954年当時,米国も韓国に対して勧めていました。1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告には,
「米国は,竹島は日本領であると考えているが,本件をICJに付託するのが適当であるとの立場であり,この提案を韓国に非公式に行った」との記録が残されています。
ヴァン・フリート大使の帰国報告
▲ヴァン・フリート大使の帰国報告(写し)
(注2)ICJは,紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて当該紛争についての審理を開始するという仕組みになっています。
我が国は,国際社会における「法の支配」を尊重する観点から,1958年以来,合意なく相手国が一方的に我が国を提訴してきた場合でも,ICJの強制的な管轄権を原則として受け入れています。
しかし,韓国はこのような立場をとっていません。したがって,仮に我が国が一方的に提訴を行ったとしても,韓国が自主的に応じない限りICJの管轄権は設定されないこととなります。
ヴァン・フリート大使の帰国報告(PDF)PDF

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