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【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★14

793 :名無しさん@1周年:2018/11/06(火) 13:00:39.66 ID:XISbHXbD0.net
橋下判決 竹内行夫
懲戒権発動の端緒となる申立てとして
公益上重要な機能を有する懲戒請求を,
資格等を問わず広く一般の人に認めているものであると解される。これは自治的な公共的制度である弁護士懲戒制度の根幹に関わることであり,
安易に制限されるようなことがあってはならないことはいうまでもない。

懲戒請求の方式について,
弁護士法は,[「その事由の説明を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。]←二人はここで終わり。補足意見だろうが最高裁の判断に下裁も縛られる。

仮に,懲戒請求を実質的に制限するような
手続や方式を要求するようなことがあれば,
それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,
懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,
並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員会では
職権により関係資料が収集されることに鑑みると,懲戒請求者においては,
懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても,
一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,
懲戒請求を萎縮させるものであり,
懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないものと考える。制度の趣旨からみて,
このように懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,特段の制約が認められるべきではない。

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