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【徴用工判決】河野外相「1965年の国交正常化の取り決めに従い、個別の補償は韓国政府が責任を持って行うべき」

873 :名無しさん@1周年:2018/11/04(日) 10:18:28.09 ID:adwa2DCW0.net
>>845
連合国をだましたということではなくて、日本は韓国に、請求権協定の第一条に基づいて
解決金を支払っている、その解決金の配分は韓国政府の責任、請求権協定には、第二条に
以下の引用に書かれている通り、協定以降の日本と韓国の間の請求権は双方の国も、国民も
請求権についていかなる請求もできないと書かれている、この協定文書に両国が署名している
ので、国も、国民もいかなる請求もできない。

  
「2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつ
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
てこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。」




財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf

第一条
日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する

第二条
両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認める

第三条
両国はこの協定の解釈及び実施に関する紛争は外交で解決し、解決しない場合は仲裁委員会
の決定に服する


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