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【国際】「嗜好用大麻の禁止は違憲」 最高裁判決=解禁の動き加速か―メキシコ

462 :名無しさん@1周年:2018/11/07(水) 07:45:13.79 ID:snswxshP0.net
>>459
ファクトで話そう

条約会議の全権主任草稿委員を務めた事務次長アドルフ・ランド教授によるもので、
「単一条約で罰則規定として使われている『所持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、
個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条約の対象になる必然はなく、
罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」 としている。
(A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.)

単一条約の罰則規定を正しく解釈するためには、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる
個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。
つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは、
単一条約では罰則の対象とすることは要求されていないのである。

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