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【税の申告をお忘れなく】競馬や競輪、公営ギャンブルの高額払戻金、大半が申告されず 払戻金は原則「一時所得」
- 241 :名無しさん@1周年:2018/10/12(金) 10:39:04.48 ID:xnqQymop0.net
- >>240
判例出てなかった?
一方はしっかり負け分を経費として認め、もう一方は認められなかったかと
いずれにせよ、ネット投票は負け分をいつまで記録してくれるかだな
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