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【税の申告をお忘れなく】競馬や競輪、公営ギャンブルの高額払戻金、大半が申告されず 払戻金は原則「一時所得」

225 :名無しさん@1周年:2018/10/10(水) 16:50:57.82 ID:kEDKJEnN0.net
これは、税務署が公営ギャンブルを収入として認める訳だから、収支負けなら、負けた分を経費として認める訳だ。

事業の一環として、公営ギャンブルに投資した結果、赤字になりましたと負け金額経費申告すれば良い。
認めない道理は無いのだから。

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