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【裁判】「マリカー」訴訟で任天堂が勝訴、公道カートレンタル会社に損害賠償金の支払い等を命じる判決

377 :名無しさん@1周年:2018/09/27(木) 20:13:06.14 ID:zRRlcPNI0.net
>>358
告訴当時のスレでもその辺で絡まれたが、その時の回答

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調べてみたけど詳細も判決も、そもそも起訴されたのかも確認できなかった。

自分としてはここの解説がもっともだと思う
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2013/12/post-787c.html
>衣装のデザインについては、意匠登録がなされた場合に限り、意匠法により保護するというのが原則です。
>例外的に、純粋美術に匹敵する高度の観賞性が認められる場合に限り、著作権法による保護の対象となるとするのが、判例・多数説です。
>すると、ゴーカイジャーが身につけているジャケットは、多少派手ではあるものの、ジャケットという枠を超えて、純粋美術として鑑賞するに値するかと言われれば、私にはそうは思えません。
>そうだとすると、このジャケットデザイン自体は著作権法による保護の対象とはならず、これと同じデザインのジャケットを輸入して販売しても、113条1項1号のみなし侵害にはあたらないということになります。

>1つは、衣装デザインがそのアニメキャラクターの「表現上の本質的特徴部分」にあたるといえる場合に限り、それを直接感得しうるような形状の衣装を作成することは「複製」に当たるとする考え方です。

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