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【裁判】「マリカー」訴訟で任天堂が勝訴、公道カートレンタル会社に損害賠償金の支払い等を命じる判決

314 :名無しさん@1周年:2018/09/27(木) 19:59:37.27 ID:zRRlcPNI0.net
>>209
著作権侵害ではなく不正競争行為の差止なのでこういうことだと思う

・公式なコスプレ衣装のレンタル→法的に制限されてないのでOK
・商標登録されたゲームのマリオカートの略称であるマリカーという商標をカートレンタルの会社名として所得→業種の異なるもの、略称、に対しては商標保護は及ばないのでOK
・コスプレした客の写真をホームページやSNSにUP→コスプレがキャラクターの二次著作物に該当し、それの複製物(写真)を作成して利用しているので著作権法21条の複製権の侵害行為に相当する可能性がありNG
・マリカーという会社名でマリオのコスプレを客に貸し出しレンタルカート業務を行う→任天堂のマリオーカートという表示性、周知性のある商品に対して類似性と混同のおそれがあり
不正競争防止法の2条1項1号(周知表示混同惹起行為規制)に違反する可能性がありNG

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