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【大阪地裁】フラダンスの振り付けは「著作物」 ハワイ在住指導者であるカプ・キニマカ・アルクイーザさんの訴えを認める
- 1 :ガーディス ★:2018/09/20(木) 17:52:25.16 ID:CAP_USER9.net
- 自ら創作したフラダンスの振り付けを無断で使用され、著作権を侵害されたとして、アメリカ・ハワイ在住のフラダンス指導者が、九州や中国地方でフラダンス教室などを運営する「九州ハワイアン協会」(熊本市)に振り付けの使用差し止めと約635万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。高松宏之裁判長は振り付けを「著作物」と認定し、同協会に使用の差し止めと43万円の支払いを命じた。
原告の代理人弁護士によると、フラダンスの振り付けに著作権が認められたのは初めて。訴えたのは、カプ・キニマカ・アルクイーザさん(64)。ハワイ・カウアイ島で文化の伝承者ともされる「クム」と呼ばれる指導者に選ばれている。
著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」が著作物とされ、舞踏や無言劇も含まれる。訴訟では、フラダンスの振り付けも同様に認定されるかどうかが争点だった。
原告側は、振り付けは、長年修業を積んだクムが曲の意味を解釈しながら手や足の動きを独自に組み合わせており、「深い意味や感情を込めて創作している」と主張。これに対し協会側は、原告が著作権を主張する10曲のうち6曲は「振り付けの選択の幅が狭く、既存の動きを組み合わせて構成しているため、独創性を欠く」と反論していた。
判決理由で、高松裁判長は「作者の個性が表れている部分が一定程度あれば、一連の流れ全体について舞踏としての特徴がある」と指摘。6曲全てで独自の振り付けがちりばめられているとして著作権を認めた。
判決によると、アルクイーザさんは、昭和63年ごろから同協会の会員らに指導。平成26年10月末で協会との契約が終了したため、教えた振り付けを使わないよう申し入れたが、協会はフラダンス教室やイベントで振り付けを使った。
https://www.sankei.com/smp/west/news/180920/wst1809200051-s1.html
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