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【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決

929 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:30.84 ID:v00JRuFt0.net
>>846
なるほど,娘だけに症状が出たのか・・・

その場合は訴訟を二つに分けて,第一の訴訟で,発症により両親に負担が
発生した娘の療養費・治療費を,監護義務者である両親が請求する。

第一の訴訟で勝訴すれば,そこで確定した事実を既判力として第二の訴訟を起こし,
娘自身が,自分の被害賠償を請求する。
第一の訴訟で負けたときは,第二の訴訟はあきらめる。

という手法を使えば良かったかもしれない。

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