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【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決

863 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:51.83 ID:tFQbrD0V0.net
女ならそれくらいすぐ稼げるやろ

864 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:58.88 ID:01JvU4ka0.net
>>847
いや発生しないな
行為能力どころか責任能力がないからな
責任能力すら無い年齢の子供に債務を負わせるってのは法解釈の誤りだね
>>844の見解は鋭いな

865 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:15.20 ID:BgNZZcU50.net
中世ジャップランドは平常運転だな

866 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:22.93 ID:riUL0eLg0.net
>>829
何故?
逆転勝訴したって事は地裁の判決は間違ってますよって地裁より上の裁判所が答えを出してるんですよ?
それで勝ち目が無い理由が理解できない!!

まー実際訴えてるの聞いたことが無いから勝てない可能性は高そうですが(笑)

867 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:22.95 ID:7yc1UFD50.net
血は争えないなww

868 ::2018/09/11(火) 23:58:37.42 ID:/eb/jFas0.net
>>864
いや。法定代理人

869 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:39.97 ID:+AlGHF7l0.net
流石仙台w

870 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:40.58 ID:NdqEhqjx0.net
>>855
高裁に上告は無理だろ。

871 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:44.73 ID:zuhc5d2Y0.net
相続とか
未成年だろうが、ばっちり負債分もかかるからな

872 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:59:26.35 ID:2Qa12lLI0.net
>>863
18歳なら死ぬ気になれば稼げる額だな90万円

873 ::2018/09/11(火) 23:59:46.36 ID:/eb/jFas0.net
>>864
しかも責任能力って刑法とか不法行為な。
行為能力しか問題にならない。

874 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:59:56.75 ID:bN8Czus/0.net
18歳で90万はキッツイな

875 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:59:58.92 ID:2Q1p626q0.net
うーん仮に勝っていたら子供に支払われる損害賠償金も実質親が受け取って使うわけで
訴訟費用の支払責任も親というのが通常だよなぁ

876 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:00.80 ID:6G/HSH8H0.net
>>870
ん、そうなのか。
無理の意味が理由書かれてねえから、よく分かんねえけど。

877 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:12.67 ID:Fv6pUrpN0.net
ほとんど印紙代だろうね
例えば1億の訴えを起こすと最初の印紙代が32万円かかる

負けて控訴・上告すると印紙代は48万・64万と増えていくので
その112万は後払いにしてもらうことが出来る場合がある

878 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:15.14 ID:MrFKKGfS0.net
>>856
法律詳しそうだから聞いてみる。
この娘の債務って、父親の自己破産の免責除外債務にならんのかな?
子の監護における義務ってとこで。

もしそうなら、これで債務名義とって、父親に強制執行かけられるので、この裁判自体は合理的なものと見れるけど。

879 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:18.11 ID:tq6Ir1bj0.net
父親が自己破産したなら娘も自己破産して終わりだろ
誰も払わないよねこんなの(笑)

880 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:19.66 ID:PsQ5ehnX0.net
行為能力どころか責任能力がないからな

    ↑

こういうことを書く奴
釣り?


881 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:22.66 ID:s9lAzg7t0.net
>>868
責任能力の無いものに債務を負わせるってのは民法上想定されていないんだよね
民法824条の話ね

882 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:25.17 ID:sUD2Z/Dl0.net
なんかごちゃごちゃしてるな。行政書士か司法書士か弁ちゃん以外喋らんで良い。

883 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:27.81 ID:GgSVuFli0.net
>>80
そのレスどういう説得力があるの?

884 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:31.38 ID:llezES5O0.net
おとんは破産したから楽になっただろ。90万払ってやれるだろ

885 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:36.69 ID:ZP/FegXr0.net
子は裁判するしないの判断を下していないのに。

886 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:43.61 ID:u7DWUWzK0.net
>>871
相続は放棄出来るから全然話しが違う

あれは親から引き継ぎますか?
引き継ぎませんか?
って選択出来る。

887 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:58.53 ID:/XxcIs8g0.net
>>864
権利の主体である以上は発生するよ。代理行為が有効である以上は行為能力や責任能力がなくてもね。ないとする実定法上の根拠は?

888 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:22.79 ID:RusChISS0.net
こんな裁判官要らない。
本当に日本は腐ってる。

889 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:26.75 ID:oWFomU330.net
>>872
いやぁ。
その前に弁護士費用が出せないでしょ。
「もう誰も愛さない」の吉田栄作状態w

890 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:41.43 ID:omLgyQSvO.net
>>837
未成年者は連帯保証人にはなれません。
制限能力者だから。
(ただし、結婚や就職で成年擬制されている場合は別)

891 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:42.53 ID:oznkxWp70.net
>>876
地裁スタートなら高裁には上告ではなくて控訴
まあ別に言葉の細かい事は気にするなw

892 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:46.21 ID:s9lAzg7t0.net
>>887
民法824条は、単に債務を負わせる行為の代理権を認めていない。

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。

893 ::2018/09/12(水) 00:01:46.21 ID:cFxUPSsG0.net
>>881
それは。まったく条文解釈を間違えてるね。
お前がなんなのか知らないけど、基本的な民法知識すらないから。ドヤ顔で語るのやめてくれる?

894 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:48.19 ID:hEydSRQE0.net
>>879
18歳の若さで自己破産とか社会的に小学生以下になるな

895 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:04.50 ID:Fv6pUrpN0.net
印紙代は最終的に裁判官様のお給料になるものだからね
そりゃ全力で回収するわw

896 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:05.92 ID:6G/HSH8H0.net
>>877
額増えると高く感じるよな、印紙代。
家買った時そう思ったわ。
印紙代で豪遊できんじゃんって。
普段の仕事だとタバコ代にもなんねえ額だけど。
年間で見たらまあそこそこになるけど。

897 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:13.85 ID:rg0vciQO0.net
>>882
代書屋が出てくる話じゃなくね?

898 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:45.13 ID:P3q3jyE+0.net
原告に幼児を入れた弁護士の責任だろ。
法的に照らし合わせれば確かに支払い義務が生じる。
幼児を入れることによって、
心象を良くしようとしたのかねぇ。

899 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:09.29 ID:s9lAzg7t0.net
>>893
必死になっているところ悪いのだが君の数百倍は知識があるよ

900 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:20.02 ID:llezES5O0.net
>>898 賠償金を1人分余計にもらうニダ!をしようとしたんだろ

901 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:37.01 ID:f0BkFQHl0.net
現在18歳だけどさ、オヤジってまだ若いほうじゃねーの?
自己破産したとか言ってもね、

その気になればたった90万、稼げないことはないと思うけどねえ。

こんだけすら払えないようじゃ、生きていけないよ。クソ親父。そもそも

902 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:44.68 ID:6G/HSH8H0.net
>>891
ああ、なるほど。
そいや、控訴と上告の違いなんて考えたこともなかった。

903 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:50.86 ID:omLgyQSvO.net
>>889
まあ、まずは法テラスにいけ、って話だわ。

904 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:52.14 ID:oWFomU330.net
>>888

自分の気に入る判決なら「完全勝訴」
自分の気に入らない半ケツなら「不当判決」

明日も元気に、パヨパヨチーンw

905 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:04:57.06 ID:/XxcIs8g0.net
>>892
認めてないんじゃなくて、本人の同意が必要としているだけ。責任能力については不法行為法の概念だから、本来代理になじむものではない。

906 ::2018/09/12(水) 00:05:28.08 ID:cFxUPSsG0.net
>>890
なれますなれます。
まじで言ってんの?w
民法改正で未成年は保証人になれないなんて改正あったっけ?

907 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:05:30.68 ID:s9lAzg7t0.net
>>905
え?
何の話しているの?
但し書きは全く違う意味だけど

908 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:05:55.27 ID:eGeTNvqL0.net
無慈悲すぎる

909 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:06:01.80 ID:sUD2Z/Dl0.net
>>897
法解釈間違え無ければ良い

910 ::2018/09/12(水) 00:06:32.54 ID:cFxUPSsG0.net
>>899
いや。ないな。
その割には基礎的な民法知識すら誤ってるしお話にならないから出直しな。まじで知識あると思ってるならセンスないから法律やめな。

911 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:10.15 ID:iTtoh0eB0.net
勝手に名前使われただけだろ
4歳に防ぐ手段なんてないぞ

912 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:17.18 ID:/XxcIs8g0.net
>>907
単に債務を負わせる行為の代理権を認めていないってどこにあるの?

913 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:23.52 ID:hEydSRQE0.net
地裁の裁判官も馬鹿じゃないから高裁での逆転は難しいかも

914 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:34.47 ID:f0BkFQHl0.net
人殺して2億3億ってんならまだしも、

90万とか、車だ増築だ奨学金だの医療費ですらそんなことになるわけで。
300万400万でも普通だろ。
たったそれだけって金額だろ。クソ親父だよなあ。

915 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:35.18 ID:/oujyT2S0.net
>>3
>馬鹿な親を持った不幸を恨むんだな。

それもあるし実際の所、親が代払いしなかったら経済的虐待だろ、コレ。

916 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:08:13.35 ID:omLgyQSvO.net
>>906
「ぼくのかんがえたほおりつ」じゃクソの役にも立たねーぞ。

917 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:08:43.40 ID:s9lAzg7t0.net
>>905
なんか理解をしていなそうだから一応言っとくけど・・・
民法824条本文の親権者の財産管理権は、単に子供に債務を負わせることの代理権は認めていない。
あと但し書きは全く別の話で、非代替的作為義務のことだよ

918 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:08:52.25 ID:rg0vciQO0.net
>>909
代書屋に解釈するほどの法知識なんかねえよ。
あいつら戸籍の不当請求くらいしかしてねえだろ。

919 ::2018/09/12(水) 00:09:00.95 ID:cFxUPSsG0.net
なんで基礎的な法律知識すらねえ馬鹿が、ドヤ顔で法律知ったかこいてんだ?わかんねえわ俺にはw

920 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:09:19.42 ID:s9lAzg7t0.net
>>910
法律やめるもなにもなw
まあ君とは比較にならないとだけは言っておくよ

921 ::2018/09/12(水) 00:09:24.51 ID:cFxUPSsG0.net
>>916
いや。お前まじめに顔真っ赤になるからその辺にしといたほうがいいぞ。

922 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:09:52.65 ID:PayrfXFK0.net
4歳の子を原告にしたのはなぜなの?

923 ::2018/09/12(水) 00:10:08.91 ID:cFxUPSsG0.net
>>920
じゃあ。民法で未成年は保証人になれませんってどこに書いてんの?制限行為能力者の場合、誰が法律行為すんの?

924 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:11.58 ID:xnuM2OZw0.net
冷静に娘や家族だけの言い分に流されず客観的に見たら
同じマンションに他にも入居者がいただろうに、
もしシックハウス症候群が事実なら、他の人たちと集団訴訟にでもすると思うけど
この家族だけがシックハウス症候群か?
診断した医師もグルか脅されてかヤブじゃないの?と疑ってしまう

925 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:30.25 ID:sUD2Z/Dl0.net
>>918
うっせーバカ、未成年は親の同意で債務負担、訴訟出来る。民法5条

926 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:39.35 ID:PsQ5ehnX0.net
>>922
>>900を読んでなるほどと思った。

927 ::2018/09/12(水) 00:10:41.07 ID:cFxUPSsG0.net
>>922
勝てると思ったからじゃね。

928 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:59.52 ID:MrFKKGfS0.net
>>921
詳しそうだから聞いてみる。
>>878の考え、どう思う?
家帰ってまで六法開きたくないので、何も根拠はないが。

929 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:30.84 ID:v00JRuFt0.net
>>846
なるほど,娘だけに症状が出たのか・・・

その場合は訴訟を二つに分けて,第一の訴訟で,発症により両親に負担が
発生した娘の療養費・治療費を,監護義務者である両親が請求する。

第一の訴訟で勝訴すれば,そこで確定した事実を既判力として第二の訴訟を起こし,
娘自身が,自分の被害賠償を請求する。
第一の訴訟で負けたときは,第二の訴訟はあきらめる。

という手法を使えば良かったかもしれない。

930 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:39.29 ID:gRlnp2cf0.net
未成年が原告になることを禁止すればいいだけだろ。
あくまで原告は保護者がならないといけないようにすればよい。

931 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:43.46 ID:/XxcIs8g0.net
>>917
本文は「財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」とあるだけで、単に子供に債務を負わせるかどうかについてなんてどこにもない。但書きに触れたのは、それを誤解していると思ったからだよ。

932 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:59.93 ID:RW1TwMG50.net
まぁ負けると思って裁判するヤツはおらんな

933 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:09.42 ID:VstVFS5D0.net
親を訴えれば済む話だろ

934 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:10.17 ID:rg0vciQO0.net
>>922
頭数増やしたほうがいっぱいカネ獲れると踏んだか、
いたいけな4歳の子供ガー、でお涙頂戴を狙ったんじゃね?

935 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:34.09 ID:f0BkFQHl0.net
>>928
娘の債務じゃなくて母親の債務。
母親が死亡して、クソ親父が代理で相続放棄しなかったから
債務90万円相続した。

936 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:34.62 ID:ViBP2NUC0.net
書類が何なのか気になる

937 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:35.59 ID:6G/HSH8H0.net
まあ、これははっきりして欲しい話ではある。
地裁の判決だけではなんか釈然としない。感覚的には。
どう考えても、当時の4歳児に何の責任が・・・って思うわな。

938 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:44.76 ID:c3He0Rel0.net
病名がシックハウス症候群なのに、住居が原因じゃないなんてあるのか
医者の誤診?別の病気だったのか?どういうことだ

939 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:19.09 ID:hEydSRQE0.net
>>930
未成年が裁判を起こせなくなるよ

940 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:19.97 ID:r91s1Jvt0.net
子が可愛そうゴミ親

941 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:24.40 ID:MrFKKGfS0.net
>>920
保証人にはなれるぞ。
民法126条があるから、25歳までは無条件で取り消し可能なだけで。

942 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:34.31 ID:PsQ5ehnX0.net
>>928
横レス。免責除外債務って、免責はできませんよという破産債務のこと?
だとしたら、娘の債務(訴訟費用債務)が、何ゆえに父親の?
父は娘に債務を負っているの?娘が債権者?

943 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:52.92 ID:OmaxtLbA0.net
なんだこれ

944 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:00.70 ID:AmAYjdbG0.net
>>590 それが発生するという判決が出てるのですよ。だから大問題。
気持ちは分かるけど現実を前提に話しましょう

945 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:19.97 ID:sUD2Z/Dl0.net
結果論だけど、民訴規則に規定あるか知らんが、鑑定費用負担を両親だけにしとけば良かったとか無いっけかな。。必ず連帯債務になるんだろーか? 裁判所の懐次第と思うがな。

946 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:30.52 ID:GDSlkRQw0.net
日本の裁判官は優秀やからこれは当然やな呆

947 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:42.19 ID:6G/HSH8H0.net
まあ、食い逃げした親子が居たとして、
親が死んでも(まあ実際は破産だけど)子が生きてるなら、あんたの分だけでも支払えってのは間違っちゃいないが。

948 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:48.21 ID:RW1TwMG50.net
誰も問題とは思ってないだろ

949 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:15:05.46 ID:omLgyQSvO.net
>>923
お前の書き方が悪い。

保証人は、資力のある行為能力者でなければならない(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限行為能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)


お前の書いてるのは民法450条3項のこと。
そんな記述は一切述べてなかったんだが?

950 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:15:37.67 ID:tq6Ir1bj0.net
未成年が保証人になれるのは自分の意志があった場合だけ
勝手に保証人にさせられたら当然無効

951 ::2018/09/12(水) 00:16:17.51 ID:cFxUPSsG0.net
>>949
改正あったのか。この事案、民法改正前。
以上。

952 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:16:18.49 ID:afUwwlIh0.net
いま18歳だけど、もっと早く国が訴えて判決が出たら
小学生で支払い義務があるとかになるんか?

あほやな

953 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:16:25.59 ID:oWFomU330.net
>>934
まぁ、司法研修所のいいネタにはなりそうですが。
傍から見ると担当弁護士が無能としか思えないんですが。
なんでこんなクリティカルな状態まで追い込んじゃうのかの方が興味ある。

954 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:16:45.48 ID:sUD2Z/Dl0.net
>>950
それ決定するのも裁判所なのです

955 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:16:50.84 ID:ZLpQajDE0.net
まあ地裁だし

956 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:05.20 ID:f0BkFQHl0.net
>>937
何の責任が無くても資産家の子どもとして生まれて、資産家が死んだため
わずか4歳で30億円相続した。

なんて話なら信じるか?釈然としない、当時の4歳児に何の責任が・・・って思うか?
まだ4歳なのに30億円とか相続したらダメだろうとか思うか?

単に逆の話だ。

957 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:08.64 ID:bfX9Wq0J0.net
>>39
アメリカの裁判は日本より遥かに感情的だからな

958 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:17.01 ID:AmAYjdbG0.net
>>948 100年ROMってからコメしてください、ご主人様。
みーんな問題視して人情炸裂の激熱トークを繰りひろげておりますです、はい。
このスレは善人の集まりでございます

959 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:25.92 ID:jQR1k85N0.net
権利を主張して義務を果たさない親がクズすぎ

960 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:35.50 ID:MrFKKGfS0.net
>>942
免責されない債務の中に、子の監護に関する義務ってのがあるので、それに該当するのなら、ってことね。
ただ、しっかり条文や判例調べてないので、あくまで妄想レベル。

961 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:48.95 ID:tq6Ir1bj0.net
4歳の子供に原告になる意志があったのかどうか
ここが最大の争点ですね(笑)

962 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:50.60 ID:/XxcIs8g0.net
>>950
代理の要件を満たすのであれば有効だと思う。逆に無効とする根拠条文は?

963 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:17:52.59 ID:omLgyQSvO.net
>>951
お前バカだからもう語るなよ。

964 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:18:08.22 ID:c7Fz/71T0.net
この家族については知らないが
当時シックハウス症候群がテレビでももてはやされて
まともに生活できなくなった働けなくなったつって億単位の賠償請求するのが結構あったな
それにしても200万で自己破産てw

965 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:18:12.37 ID:pzTjs3oZ0.net
原告にさせた親を恨め 勝ってたら恩恵があったわけだし

966 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:18:27.94 ID:6G/HSH8H0.net
>>956
その例えはあまり意味がない。
子には財産権を放棄する権利があるから。

967 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:18:34.21 ID:tq6Ir1bj0.net
親の負債は相続放棄できるのにねえ(笑)

968 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:02.84 ID:wqror16P0.net
>>1
そもそも法定代理人の妥当性から論ずるべきでは
4歳児にそこまでの判断能力はないだろ

969 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:13.33 ID:WjZxZgUx0.net
ネットのおかげで司法の異常さが徐々に広まりつつあるな
変に独立してる法律上どうやってメスを入れればいいか分からないが

970 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:17.44 ID:xnuM2OZw0.net
>>964
ありそうだよな
ヤクザ関係の親だったりして

971 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:20.74 ID:f0BkFQHl0.net
>>964
クソ親父なりの最後っ屁なひと勝負だったんだろうかな。最低だわww

972 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:28.49 ID:RW1TwMG50.net
何かと4才が強調されてるが、最高裁まで行ったら多少年食って主体性持つだろ。
要は検査費用が大半であろう90万をいつ使ったかも加味されるのではないかね。

973 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:28.75 ID:bfX9Wq0J0.net
>>937
お前馬鹿だから黙ってろ

974 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:34.28 ID:Tkiqc0f30.net
この国ヤバすぎるw

975 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:19:45.17 ID:jQR1k85N0.net
これは母親の死因も調べるべきじゃないか
この親父は金のためなら何でもやる男に思える

976 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:20:15.78 ID:MrFKKGfS0.net
>>953
それは思う。
負け筋かは和解手続きの心証開示で分かるわけで、ここまで費用かけて鑑定することにセンスがない。

977 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:20:43.59 ID:oWFomU330.net
>>964
その頃の話は接着剤とか壁紙の接着剤から出るホルムアルデヒドなったんだよね。
まぁ、それでホルマリンが検出されたら多分勝訴だったんだろうけど。

それすら検出されない?そりゃ敗訴しますがなw

978 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:20:43.99 ID:f0BkFQHl0.net
>>966
あーあんたバカだなwwwwww底抜けだわww

979 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:20:51.98 ID:s9lAzg7t0.net
せっかくだから最高裁判決だけでも押さえておいてな

「子の利益を無視して自己又は第三者の利益を図ることのみを目的としてされるなど、
親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情」
がある場合には、当該代理行為は代理権濫用により無効となる
最高裁H4.12.10

単に子供に債務を負わせるなどという行為を仮に本当に行ったら、当然無効

980 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:21:10.78 ID:PsQ5ehnX0.net
>>960
いや。仮に、「子の監護に関する債務」が非免責債務(非免責債権)だとしても、
それは親が監護にあたって負った債務の事だろ?
当事者として負担する訴訟費用と、どう関係するの?

こっちも文献を見ずに適当に書いてるけど。
破産法はもう10年以上触ってないけど。

981 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:23:04.59 ID:tq6Ir1bj0.net
年齢と関係なく本人の意志無しで勝手に原告にされて裁判費用を負担する必要があるのかどうか
要するにこういう話だよねw

982 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:23:31.06 ID:6G/HSH8H0.net
>>978
安打のレスやコメントでは感情的すぎて共感しにくいよ。
そのことで罵倒するのは勝手だけどな。

983 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:24:09.45 ID:sUD2Z/Dl0.net
まああこれ想定外の法の不備かもな。法の抜け穴で今でも自己破産無しで債務回避出来るかもだけど、解釈としては痴呆裁判所あんま責められんな。。
ともかくあんま事案は無責任裁判所で解決期待すんな!

984 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:24:10.54 ID:MrFKKGfS0.net
>>980
子の損害賠償請求権を代理で行使してるのだから、監護に要した費用に該当するのではと思ったけど、自分で書いてて法律構成的に無理があるわw
真面目にレスしてくれてありがとう。

985 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:24:43.49 ID:1AykbO+b0.net
>>929
普通はそうはしないな。
被害者を原告として訴訟する。
複数いれば当然必要的共同訴訟となる。

986 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:25:24.72 ID:NqKrwUM90.net
要するに子供も自己破産すればいいんじゃないの?

987 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:25:37.06 ID:sUD2Z/Dl0.net
>>979
今回のケースはその要件と違い、18歳は不利ですね

988 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:25:39.21 ID:VBHeD57n0.net
>>981
あるに決まってる

989 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:26:06.33 ID:PNoGNgN60.net
安定の地裁クオリティ

もうね恥ずかしくて外歩けない位のお馬鹿判決

990 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:26:36.67 ID:i/ff21f50.net
下手だな
こりゃ負けるわ

991 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:26:50.13 ID:tq6Ir1bj0.net
よその見ず知らずのヤクザに勝手に原告にされてお金払う必要があるの?

992 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:26:54.49 ID:s9lAzg7t0.net
>>987
今回のケースはもはや誰のためでもないからね
両親としては本人のためと強弁するだろうが、誰のためとも言えない
親でも第三者でも子でもなくただの捨て銭

993 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:27:12.78 ID:/XxcIs8g0.net
>>929
よく覚えてないんだが既判力の主観的限界からして娘に及ぶんだっけ?

994 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:27:44.03 ID:KtYx36DM0.net
4歳児は意思能力は無い
法定代理人たる親の権原で、子供を原告に加えたんだろ?
それならば、この訴訟の終結時にこの子供に意思能力が有ったかどうかが問題
本人が、本人の意思で訴訟に継続参加してるなら、当然訴訟費用は払うべき
しかし、本人に意思能力が無い状態なら、その費用は法定代理人が支払うべきだろ

権利能力と意思能力の区別もつかない奴が居て笑えるw

995 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:27:52.81 ID:6G/HSH8H0.net
>>986
まあ、負担できなければだが。
18歳じゃこんな程度の額でもきつそうだけど。
割り合わないだろう、きっと。

996 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:28:18.89 ID:s9lAzg7t0.net
>>929
>>993
判決理由中で判断されるだけだから既判力はない
事実上の拘束力はあるけどね
ただおそらく争点が異なるからなあ

997 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:28:47.36 ID:oQn1Qib60.net
物心ついたときから借金抱えてるとか可哀想

998 ::2018/09/12(水) 00:28:50.29 ID:cFxUPSsG0.net
>>963
いや。保証人の話じゃないから、とりあえず子に債務は負うかだろ。話そらすなよ。

999 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:29:02.85 ID:f0BkFQHl0.net
>>982
一つ上のレスも見てないからだww

1000 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:29:23.15 ID:PsQ5ehnX0.net
>>993
マジで相手にする必要はないと思う。

1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

総レス数 1001
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