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【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決

1 :ばーど ★:2018/09/11(火) 21:04:29.64 ID:CAP_USER9.net
4歳の時に親が起こした訴訟で原告にさせられたら、敗訴で生じた訴訟費用を子も支払うべきか。こんな争点の裁判で、仙台地裁は11日、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担が原則で、未成年者でも同様」との判断を示し、子に約90万円の支払いを命じた。

 国から訴訟費用の支払いを求めて訴えられていたのは、現在18歳の女性。判決によると、女性は仙台市内のマンションに入居後、両親とともに2004〜05年にシックハウス症候群と診断された。両親が不動産会社に損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こし、両親が法定代理人となり女性を原告に加えたが、12年に最高裁で敗訴が決まった。

 一連の訴訟で、両親が求めた鑑定と控訴・上告の費用として計約200万円がかかり、敗訴で父親と女性に支払いが命じられた(母親は死亡)。国は、訴訟が終わるまで支払いを猶予していた訴訟費用を父親と女性に請求。父親は自己破産して支払いを免れたが、女性の分の費用の支払いを拒んでいた。

 裁判で女性側は「親が未成年の子の訴訟費用を負担することが常識」などと主張。支払い義務があるのは女性でなく父親だと訴えたが、村主隆行裁判長は「通常、あくまで親が未成年者のために支払っているだけで、未成年者が支払い義務を負わないということではない」と退けた。

 女性側は、女性が未成年で支払い能力がないことなどを挙げて、「国の訴えは権利の乱用だ」とも主張したが、村主裁判長は「書類を父親が提出しないなど、国の訴えはやむを得なかった」とした。(山本逸生)

2018年9月11日20時19分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL9C5Q1DL9CUNHB00N.html

852 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:56:18.44 ID:9t9TfCLS0.net
まあ誰が見ても100%理不尽だからな
大騒ぎすれば法律変わるんじゃないの(笑)

853 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:56:22.39 ID:2Q1p626q0.net
最高裁まで行って負けて話題にもなってない
支援者が付いてないってことはこの父親の対応見てもかなりおかしな訴えだったんかね

854 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:56:30.26 ID:t9hE2M800.net
>>833
どうせ支払い能力ないんだから
破産する人が1人増えるかどうかの違いでしかないだろ

855 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:56:39.39 ID:v+5Y2oT40.net
まあ、これは分かんね。
感覚的言えば、10人中ほとんどが支払い義務無いだろうって思うだろうけど。
高裁に上告してくれんかな。
なんとなくわりと際どい判決って気がするけど。

856 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:56:43.00 ID:ap6vUG2E0.net
>>838
民法の規定通りだけど?w
法定代理人が行った代理行為の権利義務が本人に帰属しただけ
6歳の子に債務が発生しないとか一杯書き込んでる人は
民法を全く理解してない

857 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:56:47.16 ID:TbhccWe90.net
自分はそんなクソな親にならないように。
これが生きた教育。

858 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:24.05 ID:zHZByLn30.net
>>820
馬鹿しかいねんだよ、察しろやwww

859 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:24.67 ID:obYobSoB0.net
>>844
君が理解してないだけ。
4歳であろうと権利義務の主体となる。

860 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:25.50 ID:nNxiKZa30.net
>>809
例えば被告が裁判官を買収してたり違法行為があった上で、その明確な証拠があるなら可能
逆に言えばそれくらいでもなきゃ無理

861 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:33.37 ID:vB8G3m2w0.net
>>853
最高裁判所なんて提出するだけだよアホ

862 ::2018/09/11(火) 23:57:42.05 ID:/eb/jFas0.net
>>851
通る通る。
貸す貸さないは別問題。
あのさー、まじでこんな基礎的な法律知らねえ馬鹿が、決めつけで語るのやめてくれる?まじでやってんのそれ?

863 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:51.83 ID:tFQbrD0V0.net
女ならそれくらいすぐ稼げるやろ

864 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:57:58.88 ID:01JvU4ka0.net
>>847
いや発生しないな
行為能力どころか責任能力がないからな
責任能力すら無い年齢の子供に債務を負わせるってのは法解釈の誤りだね
>>844の見解は鋭いな

865 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:15.20 ID:BgNZZcU50.net
中世ジャップランドは平常運転だな

866 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:22.93 ID:riUL0eLg0.net
>>829
何故?
逆転勝訴したって事は地裁の判決は間違ってますよって地裁より上の裁判所が答えを出してるんですよ?
それで勝ち目が無い理由が理解できない!!

まー実際訴えてるの聞いたことが無いから勝てない可能性は高そうですが(笑)

867 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:22.95 ID:7yc1UFD50.net
血は争えないなww

868 ::2018/09/11(火) 23:58:37.42 ID:/eb/jFas0.net
>>864
いや。法定代理人

869 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:39.97 ID:+AlGHF7l0.net
流石仙台w

870 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:40.58 ID:NdqEhqjx0.net
>>855
高裁に上告は無理だろ。

871 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:58:44.73 ID:zuhc5d2Y0.net
相続とか
未成年だろうが、ばっちり負債分もかかるからな

872 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:59:26.35 ID:2Qa12lLI0.net
>>863
18歳なら死ぬ気になれば稼げる額だな90万円

873 ::2018/09/11(火) 23:59:46.36 ID:/eb/jFas0.net
>>864
しかも責任能力って刑法とか不法行為な。
行為能力しか問題にならない。

874 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:59:56.75 ID:bN8Czus/0.net
18歳で90万はキッツイな

875 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:59:58.92 ID:2Q1p626q0.net
うーん仮に勝っていたら子供に支払われる損害賠償金も実質親が受け取って使うわけで
訴訟費用の支払責任も親というのが通常だよなぁ

876 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:00.80 ID:6G/HSH8H0.net
>>870
ん、そうなのか。
無理の意味が理由書かれてねえから、よく分かんねえけど。

877 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:12.67 ID:Fv6pUrpN0.net
ほとんど印紙代だろうね
例えば1億の訴えを起こすと最初の印紙代が32万円かかる

負けて控訴・上告すると印紙代は48万・64万と増えていくので
その112万は後払いにしてもらうことが出来る場合がある

878 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:15.14 ID:MrFKKGfS0.net
>>856
法律詳しそうだから聞いてみる。
この娘の債務って、父親の自己破産の免責除外債務にならんのかな?
子の監護における義務ってとこで。

もしそうなら、これで債務名義とって、父親に強制執行かけられるので、この裁判自体は合理的なものと見れるけど。

879 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:18.11 ID:tq6Ir1bj0.net
父親が自己破産したなら娘も自己破産して終わりだろ
誰も払わないよねこんなの(笑)

880 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:19.66 ID:PsQ5ehnX0.net
行為能力どころか責任能力がないからな

    ↑

こういうことを書く奴
釣り?


881 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:22.66 ID:s9lAzg7t0.net
>>868
責任能力の無いものに債務を負わせるってのは民法上想定されていないんだよね
民法824条の話ね

882 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:25.17 ID:sUD2Z/Dl0.net
なんかごちゃごちゃしてるな。行政書士か司法書士か弁ちゃん以外喋らんで良い。

883 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:27.81 ID:GgSVuFli0.net
>>80
そのレスどういう説得力があるの?

884 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:31.38 ID:llezES5O0.net
おとんは破産したから楽になっただろ。90万払ってやれるだろ

885 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:36.69 ID:ZP/FegXr0.net
子は裁判するしないの判断を下していないのに。

886 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:43.61 ID:u7DWUWzK0.net
>>871
相続は放棄出来るから全然話しが違う

あれは親から引き継ぎますか?
引き継ぎませんか?
って選択出来る。

887 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:00:58.53 ID:/XxcIs8g0.net
>>864
権利の主体である以上は発生するよ。代理行為が有効である以上は行為能力や責任能力がなくてもね。ないとする実定法上の根拠は?

888 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:22.79 ID:RusChISS0.net
こんな裁判官要らない。
本当に日本は腐ってる。

889 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:26.75 ID:oWFomU330.net
>>872
いやぁ。
その前に弁護士費用が出せないでしょ。
「もう誰も愛さない」の吉田栄作状態w

890 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:41.43 ID:omLgyQSvO.net
>>837
未成年者は連帯保証人にはなれません。
制限能力者だから。
(ただし、結婚や就職で成年擬制されている場合は別)

891 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:42.53 ID:oznkxWp70.net
>>876
地裁スタートなら高裁には上告ではなくて控訴
まあ別に言葉の細かい事は気にするなw

892 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:46.21 ID:s9lAzg7t0.net
>>887
民法824条は、単に債務を負わせる行為の代理権を認めていない。

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。

893 ::2018/09/12(水) 00:01:46.21 ID:cFxUPSsG0.net
>>881
それは。まったく条文解釈を間違えてるね。
お前がなんなのか知らないけど、基本的な民法知識すらないから。ドヤ顔で語るのやめてくれる?

894 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:01:48.19 ID:hEydSRQE0.net
>>879
18歳の若さで自己破産とか社会的に小学生以下になるな

895 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:04.50 ID:Fv6pUrpN0.net
印紙代は最終的に裁判官様のお給料になるものだからね
そりゃ全力で回収するわw

896 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:05.92 ID:6G/HSH8H0.net
>>877
額増えると高く感じるよな、印紙代。
家買った時そう思ったわ。
印紙代で豪遊できんじゃんって。
普段の仕事だとタバコ代にもなんねえ額だけど。
年間で見たらまあそこそこになるけど。

897 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:13.85 ID:rg0vciQO0.net
>>882
代書屋が出てくる話じゃなくね?

898 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:02:45.13 ID:P3q3jyE+0.net
原告に幼児を入れた弁護士の責任だろ。
法的に照らし合わせれば確かに支払い義務が生じる。
幼児を入れることによって、
心象を良くしようとしたのかねぇ。

899 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:09.29 ID:s9lAzg7t0.net
>>893
必死になっているところ悪いのだが君の数百倍は知識があるよ

900 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:20.02 ID:llezES5O0.net
>>898 賠償金を1人分余計にもらうニダ!をしようとしたんだろ

901 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:37.01 ID:f0BkFQHl0.net
現在18歳だけどさ、オヤジってまだ若いほうじゃねーの?
自己破産したとか言ってもね、

その気になればたった90万、稼げないことはないと思うけどねえ。

こんだけすら払えないようじゃ、生きていけないよ。クソ親父。そもそも

902 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:44.68 ID:6G/HSH8H0.net
>>891
ああ、なるほど。
そいや、控訴と上告の違いなんて考えたこともなかった。

903 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:50.86 ID:omLgyQSvO.net
>>889
まあ、まずは法テラスにいけ、って話だわ。

904 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:03:52.14 ID:oWFomU330.net
>>888

自分の気に入る判決なら「完全勝訴」
自分の気に入らない半ケツなら「不当判決」

明日も元気に、パヨパヨチーンw

905 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:04:57.06 ID:/XxcIs8g0.net
>>892
認めてないんじゃなくて、本人の同意が必要としているだけ。責任能力については不法行為法の概念だから、本来代理になじむものではない。

906 ::2018/09/12(水) 00:05:28.08 ID:cFxUPSsG0.net
>>890
なれますなれます。
まじで言ってんの?w
民法改正で未成年は保証人になれないなんて改正あったっけ?

907 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:05:30.68 ID:s9lAzg7t0.net
>>905
え?
何の話しているの?
但し書きは全く違う意味だけど

908 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:05:55.27 ID:eGeTNvqL0.net
無慈悲すぎる

909 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:06:01.80 ID:sUD2Z/Dl0.net
>>897
法解釈間違え無ければ良い

910 ::2018/09/12(水) 00:06:32.54 ID:cFxUPSsG0.net
>>899
いや。ないな。
その割には基礎的な民法知識すら誤ってるしお話にならないから出直しな。まじで知識あると思ってるならセンスないから法律やめな。

911 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:10.15 ID:iTtoh0eB0.net
勝手に名前使われただけだろ
4歳に防ぐ手段なんてないぞ

912 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:17.18 ID:/XxcIs8g0.net
>>907
単に債務を負わせる行為の代理権を認めていないってどこにあるの?

913 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:23.52 ID:hEydSRQE0.net
地裁の裁判官も馬鹿じゃないから高裁での逆転は難しいかも

914 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:34.47 ID:f0BkFQHl0.net
人殺して2億3億ってんならまだしも、

90万とか、車だ増築だ奨学金だの医療費ですらそんなことになるわけで。
300万400万でも普通だろ。
たったそれだけって金額だろ。クソ親父だよなあ。

915 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:07:35.18 ID:/oujyT2S0.net
>>3
>馬鹿な親を持った不幸を恨むんだな。

それもあるし実際の所、親が代払いしなかったら経済的虐待だろ、コレ。

916 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:08:13.35 ID:omLgyQSvO.net
>>906
「ぼくのかんがえたほおりつ」じゃクソの役にも立たねーぞ。

917 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:08:43.40 ID:s9lAzg7t0.net
>>905
なんか理解をしていなそうだから一応言っとくけど・・・
民法824条本文の親権者の財産管理権は、単に子供に債務を負わせることの代理権は認めていない。
あと但し書きは全く別の話で、非代替的作為義務のことだよ

918 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:08:52.25 ID:rg0vciQO0.net
>>909
代書屋に解釈するほどの法知識なんかねえよ。
あいつら戸籍の不当請求くらいしかしてねえだろ。

919 ::2018/09/12(水) 00:09:00.95 ID:cFxUPSsG0.net
なんで基礎的な法律知識すらねえ馬鹿が、ドヤ顔で法律知ったかこいてんだ?わかんねえわ俺にはw

920 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:09:19.42 ID:s9lAzg7t0.net
>>910
法律やめるもなにもなw
まあ君とは比較にならないとだけは言っておくよ

921 ::2018/09/12(水) 00:09:24.51 ID:cFxUPSsG0.net
>>916
いや。お前まじめに顔真っ赤になるからその辺にしといたほうがいいぞ。

922 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:09:52.65 ID:PayrfXFK0.net
4歳の子を原告にしたのはなぜなの?

923 ::2018/09/12(水) 00:10:08.91 ID:cFxUPSsG0.net
>>920
じゃあ。民法で未成年は保証人になれませんってどこに書いてんの?制限行為能力者の場合、誰が法律行為すんの?

924 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:11.58 ID:xnuM2OZw0.net
冷静に娘や家族だけの言い分に流されず客観的に見たら
同じマンションに他にも入居者がいただろうに、
もしシックハウス症候群が事実なら、他の人たちと集団訴訟にでもすると思うけど
この家族だけがシックハウス症候群か?
診断した医師もグルか脅されてかヤブじゃないの?と疑ってしまう

925 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:30.25 ID:sUD2Z/Dl0.net
>>918
うっせーバカ、未成年は親の同意で債務負担、訴訟出来る。民法5条

926 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:39.35 ID:PsQ5ehnX0.net
>>922
>>900を読んでなるほどと思った。

927 ::2018/09/12(水) 00:10:41.07 ID:cFxUPSsG0.net
>>922
勝てると思ったからじゃね。

928 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:10:59.52 ID:MrFKKGfS0.net
>>921
詳しそうだから聞いてみる。
>>878の考え、どう思う?
家帰ってまで六法開きたくないので、何も根拠はないが。

929 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:30.84 ID:v00JRuFt0.net
>>846
なるほど,娘だけに症状が出たのか・・・

その場合は訴訟を二つに分けて,第一の訴訟で,発症により両親に負担が
発生した娘の療養費・治療費を,監護義務者である両親が請求する。

第一の訴訟で勝訴すれば,そこで確定した事実を既判力として第二の訴訟を起こし,
娘自身が,自分の被害賠償を請求する。
第一の訴訟で負けたときは,第二の訴訟はあきらめる。

という手法を使えば良かったかもしれない。

930 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:39.29 ID:gRlnp2cf0.net
未成年が原告になることを禁止すればいいだけだろ。
あくまで原告は保護者がならないといけないようにすればよい。

931 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:43.46 ID:/XxcIs8g0.net
>>917
本文は「財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」とあるだけで、単に子供に債務を負わせるかどうかについてなんてどこにもない。但書きに触れたのは、それを誤解していると思ったからだよ。

932 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:11:59.93 ID:RW1TwMG50.net
まぁ負けると思って裁判するヤツはおらんな

933 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:09.42 ID:VstVFS5D0.net
親を訴えれば済む話だろ

934 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:10.17 ID:rg0vciQO0.net
>>922
頭数増やしたほうがいっぱいカネ獲れると踏んだか、
いたいけな4歳の子供ガー、でお涙頂戴を狙ったんじゃね?

935 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:34.09 ID:f0BkFQHl0.net
>>928
娘の債務じゃなくて母親の債務。
母親が死亡して、クソ親父が代理で相続放棄しなかったから
債務90万円相続した。

936 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:34.62 ID:ViBP2NUC0.net
書類が何なのか気になる

937 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:35.59 ID:6G/HSH8H0.net
まあ、これははっきりして欲しい話ではある。
地裁の判決だけではなんか釈然としない。感覚的には。
どう考えても、当時の4歳児に何の責任が・・・って思うわな。

938 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:12:44.76 ID:c3He0Rel0.net
病名がシックハウス症候群なのに、住居が原因じゃないなんてあるのか
医者の誤診?別の病気だったのか?どういうことだ

939 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:19.09 ID:hEydSRQE0.net
>>930
未成年が裁判を起こせなくなるよ

940 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:19.97 ID:r91s1Jvt0.net
子が可愛そうゴミ親

941 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:24.40 ID:MrFKKGfS0.net
>>920
保証人にはなれるぞ。
民法126条があるから、25歳までは無条件で取り消し可能なだけで。

942 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:34.31 ID:PsQ5ehnX0.net
>>928
横レス。免責除外債務って、免責はできませんよという破産債務のこと?
だとしたら、娘の債務(訴訟費用債務)が、何ゆえに父親の?
父は娘に債務を負っているの?娘が債権者?

943 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:13:52.92 ID:OmaxtLbA0.net
なんだこれ

944 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:00.70 ID:AmAYjdbG0.net
>>590 それが発生するという判決が出てるのですよ。だから大問題。
気持ちは分かるけど現実を前提に話しましょう

945 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:19.97 ID:sUD2Z/Dl0.net
結果論だけど、民訴規則に規定あるか知らんが、鑑定費用負担を両親だけにしとけば良かったとか無いっけかな。。必ず連帯債務になるんだろーか? 裁判所の懐次第と思うがな。

946 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:30.52 ID:GDSlkRQw0.net
日本の裁判官は優秀やからこれは当然やな呆

947 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:42.19 ID:6G/HSH8H0.net
まあ、食い逃げした親子が居たとして、
親が死んでも(まあ実際は破産だけど)子が生きてるなら、あんたの分だけでも支払えってのは間違っちゃいないが。

948 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:14:48.21 ID:RW1TwMG50.net
誰も問題とは思ってないだろ

949 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:15:05.46 ID:omLgyQSvO.net
>>923
お前の書き方が悪い。

保証人は、資力のある行為能力者でなければならない(450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限行為能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)


お前の書いてるのは民法450条3項のこと。
そんな記述は一切述べてなかったんだが?

950 :名無しさん@1周年:2018/09/12(水) 00:15:37.67 ID:tq6Ir1bj0.net
未成年が保証人になれるのは自分の意志があった場合だけ
勝手に保証人にさせられたら当然無効

951 ::2018/09/12(水) 00:16:17.51 ID:cFxUPSsG0.net
>>949
改正あったのか。この事案、民法改正前。
以上。

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