■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決
- 844 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:54:25.00 ID:jLstmIJz0.net
- >>775
いや、裁判官の解釈が間違っているんだよ。
だから問題になっている。
6歳や7歳の子どもに債務が発生するか?
そんなこと民法上考えられない。
債務が発生しなければ、当然支払い義務もない。
子どもは訴訟法上、便宜的に原告になっだが、
だからと言って訴訟費用支払い義務を負うものではない。
実体法上の権利義務と、訴訟法上の権利義務を混同しているのが裁判官。
総レス数 1001
235 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★