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【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決

844 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:54:25.00 ID:jLstmIJz0.net
>>775
いや、裁判官の解釈が間違っているんだよ。
だから問題になっている。
6歳や7歳の子どもに債務が発生するか?
そんなこと民法上考えられない。
債務が発生しなければ、当然支払い義務もない。
子どもは訴訟法上、便宜的に原告になっだが、
だからと言って訴訟費用支払い義務を負うものではない。
実体法上の権利義務と、訴訟法上の権利義務を混同しているのが裁判官。

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