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【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決

722 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:32:03.94 ID:1We6RN/E0.net
4歳児でも責任はあるし、11歳でも15歳でも18歳でも責任はある。

未成年のときに、そいつの責任誰がとるんだ、

親権者であるクソ親父だろうが、と。

なんでこんな理屈すらわからない朝日。これで騒いでる奴も同レベル。

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