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【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決

688 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 23:24:08.51 ID:7HqbxS35O.net
コレは現行の民法で解決出来るかと。

相続放棄すればいい。
つまりそういった(未成年者の)場合、相続を受けることが出来ると知ったときから発生するから、今まで相続を受けることが出来るて知らなかった訳であるから、単純相続か限定相続かはわからなかった、もしくは、相続が開始されたことすら知らなかった、と解釈できる。
国からすれば、母親の負債を相続した、という論点で来ていると解釈できる。
そこで、相続をすることが出来る時点を起算点として、相続放棄すれば支払い義務は起こらないと思われるがいかがだろうか。

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