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【裁判】親が起こした訴訟で原告にさせられ… 原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 仙台地裁が判決

405 :名無しさん@1周年:2018/09/11(火) 22:25:04.85 ID:N/+hL6Io0.net
勝訴していれば4歳の子供もその利益を得られいた、都合よく使い分けるな
訴訟費用の請求を権利の乱用というならば、その訴訟も権利の乱用である。
金を返せないなら直ちに収監し労務に服し返済すべきである。

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