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【情弱】2年前に買った家が浸水 河川氾濫リスクは説明義務なし 岡山★2
- 257 :名無しさん@1周年:2018/07/30(月) 12:35:47.41 ID:wIWbe+dT0.net
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おまえらバカか、不動産を売買して経営すること自体が、そもそも、 この国では違法だ。
土地基本法第4条。土地は投機目的に取引してはならない。
国賊が!
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