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【民法】離婚後も双方に親権残る「共同親権」検討…法相 離婚後も双方に責任を

110 :名無しさん@1周年:2018/07/18(水) 11:00:15.32 ID:T/mF++Ev0.net
共同親権というのは,親権を行使する場合は,父と母の連名でないと
効力がない,と言うこと。

DV元夫にこれを与えたら,嫌がらせで権限を濫用して,子供の将来を
潰そうとすることは,明白。
言わば,共同親権が新たな虐待の道具になりかねないわけ。

DV夫に,新たな武器を与える必要はない。

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