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【最高裁初判断】NHK受信料に20年の時効なし 「契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」★4

686 :名無しさん@1周年:2018/07/18(水) 01:06:30.96 ID:QugXQfO50.net
アメリカには国営放送はないぞ。

第077回国会 逓信委員会 第5号 昭和五十一年四月二十八日(水曜日)     午前十一時三十六分開議
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/077/0320/07704280320005c.html
村上国務大臣 前段につきましては、NHKは昭和五十一年度の収支予算におきまして受信料の月額を普通契約については三百十五円から四百二十円に、
カラー契約につきましては四百六十五円から七百十円に、それぞれ改定することとしておりますが、
これは最近のNHKの経営状態及び将来の経営の見通しから見ましてやむを得ない措置であると考えられ、また事業計画におきましては放送の難視聴解消に努めるなど、
公共放送としての使命を果たすこととしているものと認められますので、昭和五十一年度収支予算等は全体としておおむね適当であると判断いたしまして、その旨を意見を付したのであります。
なお、NHKの受信料の改定につきましてはどう考えておるかという御意見でありますが、NHKの受信料の月額は、放送法第三十七条の規定によりまして、
NHKが作成した収支予算を国会が承認することによって決まることとされておりますが、NHKの昭和五十一年度収支予算によりますれば、受信料の月額につきましては先ほど申し上げましたようなことになっております。
 NHKは昭和四十三年以来、八年間にわたって受信料を据え置いてきましたが、テレビ受像機の普及により受信契約者数が伸び悩んでいるのに対し、
諸経費の増加が避けられない等の事情によりまして、やむを得ず受信料の月額を改定しようとするものでありまして、NHKが今後とも公共放送としての使命を果たしていく上で必要な措置であると考えた次第であります。

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