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【最高裁初判断】NHK受信料に20年の時効なし 「契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」★4
- 244 :名無しさん@1周年:2018/07/17(火) 23:40:17.23 ID:UPAsgANY0.net
- >>224
それは違うぞ?契約してそのまま忘れてる場合もあるじゃないか。
お互いが忘れてる場合、(取立て側と払う側)が忘れてる場合、その債権は失効してると判断するのが妥当だと思う。
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