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【西日本豪雨】「もう放流はしないでくれ。頼むからやめてくれ」 「無理です」 苦渋の決断 水没の街にみたダム行政の”限界”★3

28 :名無しさん@1周年:2018/07/16(月) 20:14:55.92 ID:ObCW4bJc0.net
出水の罪は重い

現住建造物等浸害罪(刑法第119条)
 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は
鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処せられる。

非現住建造物等浸害罪(刑法第120条第1項)
 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、
1年以上10年以下の懲役に処せられる。

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