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【横浜地裁】右手に飲み物、左手でスマホを持ち自転車事故、元女子大生に禁錮2年求刑 遺族に謝罪 大学は退学
- 518 :名無しさん@1周年:2018/07/12(木) 19:50:14.94 ID:SMIEIXGh0.net
- >>449
一個人から出す内容証明には効果がある。
内容証明は訴訟の準備だ。
裁判所で相手をするのは一個人じゃないからな。
つうか、素人でも勝訴確実な案件しか受けない弁護士なんぞに用はないw
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