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【神奈川】左手にスマホ、右手に飲み物を持って電動自転車を運転中に死亡事故を起こした元女子大生、起訴内容認める
- 675 :名無しさん@1周年:2018/07/12(木) 15:41:29.07 ID:uMQ0GNkG0.net
- >>3
刑法上は人殺しではない。
ちなみに、自動車による自動車運転過失致死罪では、人が死亡する事件でも大半は起訴さえされない。
起訴されても大半が略式、例外的に裁判沙汰になっても9割以上に執行猶予が付くよ。
これ重過失致死だが、自動車運転過失致死罪の量刑が7年以下に比して、5年以下と軽い。
なので、禁固2年の求刑というのは、それなりに重過失致死罪の中では重い求刑なのだ。
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