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【神奈川】左手にスマホ、右手に飲み物を持って電動自転車を運転中に死亡事故を起こした元女子大生、起訴内容認める
- 473 :名無しさん@1周年:2018/07/12(木) 14:51:44.37 ID:hO6Q1eIm0.net
- >>434
重過失ってそういう意味じゃないよ
ほんのちょっとでも気を付けていれば回避できたのに、その「ほんのちょっと」すら注意を怠ったということ
軽い→著しい→重い・・・という内容面の判断ではない
というかそもそも重過失致死での起訴だから、判決も重過失致死として認定するかどうかだけ
それ以外の過失しか認定できなければ文字通りの「無罪」判決が出る
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