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【法師】素泊まり1泊100万円、仁和寺が始めた新ビジネス。最初の利用者は?

53 :名無しさん@1周年:2018/07/11(水) 10:55:38.45 ID:SomjGDJA0.net
宗教法人はなんでも非課税にできるのか。

「坊主丸儲けという言葉あるように、宗教法人というのは税金がかからないという印象を
持たれている方が多いかと思います。

これは半分正解、半分不正解です。宗教法人などの公益法人は収益事業以外の事業については
税金が課せられません。お経をあげた際の読経料や賽銭収入などはいくら入ってきても1円の
税金もかかりません。これらは喜捨金(「きしゃきん」と読みます)と認識され非収益事業
収入として取り扱われます。

ただし、宗教活動事業や公益事業以外の収入については通常の法人と同様に法人税の課税対象
となります。お寺の隣にある駐車場を貸していたり、絵葉書を販売しているような場合は、
これらの収益に対して法人税が課せられます」

では、ラブホテルの収入を喜捨金とみなすことはできないのか。

「ラブホテルの場合、一般には旅館業法に規定されるホテル営業又は旅館営業に該当します。
即ち、一般的なビジネスとして認識されている業種ということになりますね。

したがって、ラブホテルの収益が非収益事業に該当するという主張はかなり無理があるもの
と思われます。

冒頭にありましたように、ホテルの前には、白い観音像が立ち、駐車場の壁には『喜捨を
お願いします』と書かれた看板が掲げられていた、とのことですが、だからと言ってホテルの
売上を喜捨金として認識できるかと言えば、答えは言うまでもなくNOです。

ただし、フロントで支払った代金ではなく、『喜捨をお願いします』と書かれたお布施箱等に
お金を入れたような場合は、その分については非収益事業収入にできるかも知れません。
賽銭収入に近い感覚ですよね」

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