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【大阪】パトカー奪った疑いの男性を不起訴「捜査を尽くしたが、起訴に至らなかった」

273 :名無しさん@1周年:2018/07/09(月) 12:23:01.56 ID:QVy3GFJp0.net
>>4
警職法2条3項
【前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、
身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、
若しくは答弁を強要されることはない。】

パトカーの後部座席の扉は、内側から開けることはできない。
よって、任意処分の範囲を超え、強制処分たる【身柄の拘束】と認められる。
(同意があるか、解放の要求があれば遅滞なく応じる場合は合法。)

警察の行為は刑法220条 逮捕・監禁罪。
よって、正当防衛・緊急避難が認められ得る。

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