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【参院選挙制度】 維新「大選挙区制」導入 改正案提出へ

101 :名無しさん@1周年:2018/07/05(木) 23:53:58.99 ID:Oay4GD7P0.net
>>45
米国の場合、まず、州政府があって、
その州政府が国全体に関することを委任したのが連邦政府

だから、州政府は税制も独自なわけで、
州税としての所得税がない州もあれば、
連邦税としての相続税(遺産税)に合わせて
州税としての相続税がある州もある。
米国では連邦政府ではなく
州が消費税(売り上げ税)を課すが
税率は州によって異なる。
州は独自の軍(州兵)を持つ。

憲法改正も
発議は上下両院の2/3または州の2/3
成立は州の3/4

州政府の委任を受けた連邦政府という成り立ちなので
連邦上院は州の代表として
各州が連邦上院議員2名を送りこむし、
(任期6年間で、6年間に3回ある選挙のうち、
各州は2回の選挙で1人ずつ選出)
その連邦上院は下院よりも権限が強い。
閣僚や外交官、連邦最高裁判事の人事や条約批准は連邦上院の承認が必要。

単なる行政単位の都道府県とは全く別のもの。

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