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【兵庫】乳児遺体の頭にコンビニのレジ袋 「体液漏れ防止のため、やむを得ず」 葬儀社が争う姿勢 神戸地裁

728 :名無しさん@1周年:2018/07/04(水) 21:50:06.31 ID:s1U53A890.net
>>710
>第一九条 前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、

標本なんかの場合は前二条(17条、18条)に該当するんじゃないか?
そういった場合を除いて、と区別されているから研究目的の保存だけを指しているわけではないのでは
ちなみに法律の読み方に自信はまったくない

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