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【地域】女性嘱託職員が男性所長から「罰金」徴収、パソコン業務で57万円。「きちんと仕事すれば返すつもりだった」茨城県

591 :名無しさん@1周年:2018/07/05(木) 07:06:52.34 ID:/RHg031q0.net
そもそも民間人が「罰金」と称した形で金を徴収する権限はないわ、どんな形であれ。

「罰金」ってのは刑事訴訟法に基づいて運用される「刑事罰」なんだから、検察官しか控訴隆起できない。

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