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【社会】また菊池桃子さんにストーカー 元タクシー運転手を逮捕
- 521 :名無しさん@1周年:2018/06/24(日) 13:35:52.14 ID:AX6U9avY0.net
- あかんわ改正後でこれじゃ軽過ぎるまたやるぞこいつ
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に(法18条)
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に(法19条)
上記以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に(法20条)
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