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【仮想通貨】JavaScript実行時、「閲覧者の了解をいちいち得る」ページ登場 「警察が求めているのはこんな世界なのか」

714 :名無しさん@1周年:2018/06/20(水) 23:56:09.00 ID:Ok7pMjOa0.net
不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2第2項、未遂処罰につき同条3項)は、
次の(1)から(3)のいずれにも該当する場合に成立する。

(1) 「正当な理由がないのに」(正当な理由の不存在)
(2) 「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に
   反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を」(客体)
(3) 「人の電子計算機における実行の用に供した」(行為)

@ 正当な理由の不存在について(上記(1))

「正当な理由がないのに」とは、「違法に」という意味であり、「正当な理由」の例としては、
本罪の保護法益である「電子計算機のプログラムに対する社会一般の者の信頼」を害さない
形態によることを前提としたウイルス対策ソフトの開発・試験等を行う場合などが挙げられる。

A 客体(不正指令電磁的記録)について(上記(2))

不正指令電磁的記録は、他のプログラムに寄生して自己の複製を作成し感染する形態のものに
限られないので、トロイの木馬(無害なプログラム等のように見せかけてコンピュータ使用者が
気付かないうちに破壊活動や情報の漏洩等を行うプログラム)、ワーム(他のプログラムに寄生せず
単体で自己増殖するプログラム)、スパイウェア(コンピュータ使用者が知らないうちにインストール
されて様々な情報を収集するプログラム)なども対象となり得る。また、不正指令電磁的記録は、
それが動作するためにアイコンのダブルクリック等の使用者の行為を必要とするか否かを問わない。

あるプログラムが、使用者の「意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせる」
ものであるか否かが問題となるところ、その「意図」は、個別具体的な使用者の実際の認識を基準と
して判断するのではなく、当該プログラムの機能の内容や、機能に関する説明内容、想定される
利用方法等を総合的に考慮して、その機能につき一般に認識すべきと考えられるところを基準として
判断される。

また、プログラムによる指令が「不正」なものに当たるか否かは、その機能を踏まえ、社会的に
許容し得るものであるか否かという観点から判断される。

いわゆるバグについては、プログラミングの過程で作成者も知らないうちに発生するプログラムの
誤りないし不具合をいうものであり、重大なものも含め、コンピュータの使用者にとって、バグは
不可避的なものとして許容されていると考えられることから、「意図」に関する要件(上記(2)前半)も、
「不正」に関する要件(上記(2)後半)も欠くので、不正指令電磁的記録には当たらない。また、それが
不正指令電磁的記録であることを供用者が認識していなければ、故意を欠くので本罪は成立しない。

B 行為について(上記(3))

ここでの「人」とは、犯人以外の者をいう。「電子計算機」とは、自動的に計算やデータ処理を行う
電子装置のことをいう。パソコン等のほか、このような機能を有する携帯電話等もこれに当たる。

「実行の用に供する」とは、不正指令電磁的記録を、電子計算機の使用者にはこれを実行しようとする
意思がないのに実行され得る状態に置くことをいう。すなわち、他人のコンピュータ上でプログラムを
動作させる行為一般を指すものではなく、不正指令電磁的記録であることの情を知らない第三者の
コンピュータで実行され得る状態に置くことをいうものである。このように、「実行の用に供する」に
当たるためには、その電子計算機の使用者において、それが不正指令電磁的記録であることを
認識していないことが必要となる。

「人の電子計算機における実行の用に供した」行為の例として、次の(a)、(b)などが挙げられる。

(a) 不正指令電磁的記録の実行ファイルを電子メールに添付して送付し、そのファイルを事情を
  知らず、かつ、そのようなファイルを実行する意思のない使用者のコンピュータ上でいつでも
  実行できる状態に置く行為

(b) 不正指令電磁的記録の実行ファイルをウェブサイト上でダウンロード可能な状態に置き、
  事情を知らない使用者にそのファイルをダウンロードさせるなどして、そのようなファイルを
  実行する意思のない使用者のコンピュータ上でいつでも実行できる状態に置く行為

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