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【裁判】松戸のベトナム女児殺害、元保護者会長に死刑求刑 検察「あまりに非人道的な犯行」 弁護側は無罪主張、7/6判決…千葉地裁★2

695 :名無しさん@1周年:2018/06/18(月) 18:00:11.94 ID:jdiWVXk60.net
>>645
一般的に確かとされる経験則が適用されて検察側が高度の蓋然性の証明に成功した以上、
それに対する合理的な疑いを証明する責任は被告人側にある

本件で言えば、誘拐・監禁、強姦、殴打等による死に至る外傷、及び強姦犯人が被告人であること
を検察側が証明に成功したならば、
通常、この状況下では他に犯行に関与する者がいない以上、強姦犯人が殺人の実行者であるという経験則が適用されて、検察側が証明に成功する
ここで被告人が無罪となるには合理的な疑い(例えば共犯者がいて共犯者が殺人を行った)を証明する必要がある
このような仕組みを判例では、「健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする」と表現している

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