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【広島地裁】「公妨とるぞ」 広島県警の職務質問「度を超え違法」 地裁が批判 覚醒剤陽性反応の尿、証拠採用せず 無罪に

594 :名無しさん@1周年:2018/06/17(日) 00:55:53.15 ID:UBtJBqmK0.net
>>575
前半と後半で矛盾してないかな
違法の重大性・排除の相当性から排除の可否を判断するのだから
排除されないならば違法の重大性が証拠排除するほど高くはないわけだ
つまり前半は正しい

しかしこれは社会秩序を重視する云々は関係の無い話で、あくまで刑訴法の解釈なのである
よって裁判官が社会秩序を考慮して判決を下すわけではない

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