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【広島地裁】「公妨とるぞ」 広島県警の職務質問「度を超え違法」 地裁が批判 覚醒剤陽性反応の尿、証拠採用せず 無罪に
- 493 :名無しさん@1周年:2018/06/17(日) 00:20:41.13 ID:uIRibaWH0.net
- >>488
刑事裁判ってのは、検察官の立証の適法性妥当性を裁判所が審査し、
それに基づいて量刑判断をすること。
検察官の立証が杜撰な結果、犯罪行為を実行したものが無罪となったら、
それは立証を尽くせなかった検察官の責任。
裁判所は、「適法な証拠による立証はできていないけど状況からみて
被告人が犯罪行為を行ったのは確実だから有罪」なんてできない。
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