2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【広島地裁】「公妨とるぞ」 広島県警の職務質問「度を超え違法」 地裁が批判 覚醒剤陽性反応の尿、証拠採用せず 無罪に

493 :名無しさん@1周年:2018/06/17(日) 00:20:41.13 ID:uIRibaWH0.net
>>488
刑事裁判ってのは、検察官の立証の適法性妥当性を裁判所が審査し、
それに基づいて量刑判断をすること。

検察官の立証が杜撰な結果、犯罪行為を実行したものが無罪となったら、
それは立証を尽くせなかった検察官の責任。

裁判所は、「適法な証拠による立証はできていないけど状況からみて
被告人が犯罪行為を行ったのは確実だから有罪」なんてできない。

総レス数 1001
259 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★