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【広島地裁】「公妨とるぞ」 広島県警の職務質問「度を超え違法」 地裁が批判 覚醒剤陽性反応の尿、証拠採用せず 無罪に

208 :名無しさん@1周年:2018/06/16(土) 22:42:06.78 ID:AQepFqBK0.net
>>165
なるほど
根拠は、複数あるとされる
1)仮に違法行為に関連性のある証拠を採用するならば、実質的に違法行為による証拠収集を助長することになるという点
2)違法行為によって収集された証拠には虚偽の混入する恐れが定型的に認められるという点
3)そもそも法が令状主義などの重要な捜査の原則を定め、違法行為を認めていない以上、
裁判所はこうした重要な原則に違反する違法な証拠を採用する権限を持たないという点
などと説明される
1と2は実質的な根拠、3は刑訴法の構造からの根拠と言えるだろう
ちなみに判例・裁判例は主に3を根拠とし、1にも言及しているね

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