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【広島地裁】「公妨とるぞ」 広島県警の職務質問「度を超え違法」 地裁が批判 覚醒剤陽性反応の尿、証拠採用せず 無罪に

136 :名無しさん@1周年:2018/06/16(土) 22:21:02.65 ID:AQepFqBK0.net
違法収集証拠排除法則を知らないねらーが結構いるみたいだね
この法則は簡単に言えば重大な違法行為がある場合にその行為と関連性のある証拠を排除するというルールを言う
詳しくいえばもっと複雑だが簡単に言えばそういうことである

その根拠は、重大な違法行為から直接的に収集された証拠は採用できないのは当然として
その行為と「関連性のある証拠」もその行為の違法性を承継しているから採用するわけには行かないということである

具体的に言うと、重大な違法のある逮捕から尿を採尿令状で採取し、尿から薬物が出たので、自宅を家宅捜索して覚せい剤を押収した
というケースを考えてみよう
この場合、違法な逮捕がなければ強制採尿もなく、
強制採尿がなければ薬物鑑定もなく、
薬物鑑定がなければ家宅捜索もなく、
家宅捜索がなければ押収薬物もない

このように最初の違法が一連の結果に承継されるから、全部の結果を排除する必要があるという考え方なのである
もっとも実際はもっと複雑なサブルールがあるが簡単に言えばそういうことだ

ちなみに刑訴法の条文にはこのルールは書かれていないが、令状主義を定めた一連の条文や、不任意自白排除を定めた条文から、
法は違法行為を排除している以上その結果たる証拠も排除しているとの考え方が一般的だ
判例としても既に確立されている

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