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【兵庫】仕事中に弁当注文で神戸市職員処分
- 949 :名無しさん@1周年:2018/06/15(金) 23:25:36.42 ID:sjysGxHq0.net
- 労働基準法34条1項で
使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負う
3分の休憩なんて全然問題にならない。
6時間〜8時間労働なら1日に45分は休憩が取れるんだよ、3分の休憩だと15回
8時間労働なら60分だから20回の3分休憩
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