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【直ちに取り消すことはしない】死刑執行と勾留の停止について年齢や健康状態などを踏まえ 袴田事件、再審認めず 最高裁に特別抗告へ

893 :名無しさん@1周年:2018/06/12(火) 03:21:39.27 ID:kHP8LtfF0.net
DNA型鑑定が、「確立した科学的手法とは言えず、信用性に難がある」としても、
DNA型鑑定には、「一定程度の信用性は認められる」と思う。

で、刑事裁判の原則は」何?

「疑わしきは罰せず、疑わしきは被告人の利益に」。
違法な捜査手法で得られた証拠は、すべて無効。
証拠認定の基準は、当然、被告人の利益になるのなら、過去に遡及適用すべきだ。
捜査の適法性の基準も、当然、被告人の利益になるのなら、過去に遡及適用すべきだ。

三審制度は何のため?
それは、冤罪を防ぐため。
では、判決の安定性と冤罪防止の、どちらが優先事項?

ま、自称:「法律の専門家」の知的水準など、この程度のものさ。

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