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【直ちに取り消すことはしない】死刑執行と勾留の停止について年齢や健康状態などを踏まえ 袴田事件、再審認めず 最高裁に特別抗告へ

705 :名無しさん@1周年:2018/06/11(月) 23:37:13.48 ID:2LqFvQLO0.net
(4) 供述に関する新証拠

 弁護人が高裁に提出した取り調べ録音テープによると、取り調べにおける供述の任意性・信用性に
疑問があると言わざるを得ないが、確定判決は、警察官調書を証拠から排除しており、検察官調書も
1通採用しただけで、実質的には犯人性を推認する証拠にしていない。取り調べ状況に関する
新証拠を出されても、原則として、犯人性の認定に合理的な疑いを生じさせる証拠にならない。

(5) 5点の衣類は捏造されたものであるという主張について

 5点の衣類に関する新旧証拠やその他の証拠を総合評価しても、捜査機関が衣類を捏造した
ことを示す明らかな証拠はうかがわれず、5点の衣類を根拠として袴田死刑囚を犯人とした
確定判決の認定に合理的な疑いは生じていない。

@ 袴田死刑囚の衣類(鉄紺色ズボンの共布であると認められる端布)は、昭和41年(1966年)
  9月下旬には下宿先から実家に送り返されているため、捜査機関がこれを手に入れて工作する
  ことは想定しがたい。捏造するにしてもみそ工場に行ってタンクに埋める必要などがあるが、
  みそ工場の協力なしで隠すのは極めて難しい。
A 捜査機関は取り調べで「犯行時の着衣はパジャマ」との自白を得て、それが公判活動の
  立証の柱になっていた。これに矛盾する衣類をわざわざ捏造する動機も見いだしがたい。

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