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【直ちに取り消すことはしない】死刑執行と勾留の停止について年齢や健康状態などを踏まえ 袴田事件、再審認めず 最高裁に特別抗告へ

586 :名無しさん@1周年:2018/06/11(月) 22:29:46.85 ID:6F8x6vj00.net
地裁の再審開始決定の理由となった弁護側鑑定では、衣類に付着した血液のDNAが出て、
被告人のDNAと異なるものだった。
これが再審開始決定理由。
ところが、その後の検証で、この弁護側鑑定で用いられる試薬はDNAを破壊するものだとわかった。
つまり、検出されたDNAは鑑定時に混入した第三者のDNA。
被告人のDNAと異なるのは当たり前。
こういうことが明らかになったので、高裁では再審開始決定を取り消した。

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