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【医師法違反】「身元保証人」がいないと 医療機関の8%余りが入院認めず★2

1 :いちごパンツ ★:2018/06/08(金) 16:21:40.61 ID:CAP_USER9.net
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180608/k10011468511000.html

山梨大学大学院の山縣然太朗教授が代表を務める厚生労働省の研究班は去年からことしにかけて、医療機関が入院患者を受け入れる際の対応などについて調査し、全国のおよそ1400か所から回答を得ました。

その結果、入院の際、「身元保証人」などを求めると答えた医療機関は65%を占め、ベッド数が20床以上の病院では93%に上りました。

さらに、保証人を求める医療機関のうち8%余りが、保証人がいない場合、入院を認めないと回答しました。

保証人に求める役割を複数回答で尋ねると、「入院費の支払い」が最も多く、次いで「緊急の連絡先」、このほか「医療行為の同意」や「遺体・遺品の引き取り」などを挙げる医療機関が半数以上を占めました。

厚生労働省は身元保証人がいないことだけを理由に入院を拒否するのは、正当な理由なく診療を拒んではならないと定める医師法に違反するとして、こうした対応を取らないよう全国の都道府県などに通知しました。

山縣教授は「入院を拒まれて病気が悪化するようなことは絶対にあってはならない。一方で医療機関がためらうことなく患者を受け入れられるようにする制度も求められる。少子化や家族関係の希薄化で頼れる人がいない高齢者などが増える中、早急に解決策を見いだす必要がある」と指摘しています。

「身元保証人」などを求める傾向は医療機関だけでなく、介護施設でも見られます。

民間の研究機関「みずほ情報総研」は、厚生労働省の補助金を受け、去年からことしにかけて全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設などを調査し、2300か所余りから回答を得ました。

その結果、入所の契約を交わす際、「身元保証人」など本人以外の署名を求めていると答えた施設は96%に上り、このうちの31%は署名がなければ受け入れていないとしています。

保証人に求める役割としては「事故が起きた時などの連絡先」が最も多く、「亡くなったあとの遺体や遺品の引き取り」、「入院の際の手続き」、それに「施設利用料の支払い・滞納時の保証」などが続いています。

厚生労働省はこうした介護施設についても「身元保証人がいないことはサービスの提供を拒否する正当な理由にはならない」として、受け入れを拒むことがないよう求めています。

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http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1528415766/
最初 2018/06/08(金) 08:56:06.12

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