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【社会】プールで水着の女性撮影か 埼玉県警43歳の警察官逮捕
- 833 :名無しさん@1周年:2018/05/29(火) 23:53:33.30 ID:f9BqeTf90.net
- 弁護士の解説
>気づかれないように撮影すること自体は
>犯罪行為ではありません。
>迷惑防止条例の条文に「盗撮」という単語はなく、
>「撮影等」と表記されています。
https://dot.asahi.com/asahicameranet/info/topics/2017070400042
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