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【余命vs弁護士vs市民】大量懲戒請求された2人の弁護士の提訴予告は「品位失う非行」 市民団体代表の男性が懲戒請求★10
- 154 :名無しさん@1周年:2018/05/26(土) 08:54:24.01 ID:nyHnI5Xp0.net
- >>17
【余命ペロペロ事件】懲戒請求した一般市民に対して法的措置を執る弁護士たちの態度振る舞いに橋下徹弁護士が参戦★2
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526600605/
この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、
どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。
戦前の治安維持法と同じ
?http://www.courts.go...07/081507_hanrei.pdf
最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。
弁護士は国家権力の監督に服さないことの引き換えに、一般市民の懲戒請求権を保障した。
そしてこのことによって弁護士に生じる負担は受忍すべき範囲内だと。
?実際、今回の大量の懲戒請求についても、綱紀委員会がさばいていくので弁護士にはほとんど負担がかからない。
この程度の負担は僕は10年以上も負ってきた。むしろ大阪市長という機関としての行為について、
大阪弁護士会は懲戒処分を出そうとしていて、こっちの方が負担が大きいよ。
?もちろん今回、大量の懲戒請求をした人たちの考えや表現に僕は賛成しない。しかし彼らの考えや表現は、
特定個人の名誉を傷つけるなどの違法行為でない限りは最大限保障されなければならない。
ちなみに大阪では、朝鮮学校への補助金支給ルールをしっかりと作り、ルールに基づいて判断するように変えた
↑橋下さんが書いてるこれってホント?
だとしたらそもそも弁護士法56条の懲戒事由がまずザルすぎるってことなんでは?
それと綱紀委員会が懲戒請求をさばくから当の弁護士には負担はかからないの?
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