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【訴訟】シュレッダー業務3年専従後に解雇される…日本ハム子会社の元社員が提訴 大阪地裁

347 :名無しさん@1周年:2018/05/26(土) 04:49:48.98 ID:KmGIN0DL0.net
>>325
無効じゃないよ。きちんと労基の法務担当に聞いて確認したから。
労基が認める無断欠勤の解雇に必要なのは「本人が無断欠勤をした」って意思を確認出来る証拠。
無断欠勤の理由が誘拐されたり病気で欠勤を知らせる事が出来ないとかの可能性がある場合は労基は解雇を認めない。

無断欠勤の日数については就業規則に拠るから、無断欠勤の意思を確認出来た場合は1日でも解雇が可能。

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