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【訴訟】シュレッダー業務3年専従後に解雇される…日本ハム子会社の元社員が提訴 大阪地裁

298 :名無しさん@1周年:2018/05/26(土) 03:52:54.82 ID:br5kS2SN0.net
>>289
年収の1年分で解雇できる制度、即ち金銭解雇を法制化してしまうと、
特に年収の低い非正規労働者は、過労死寸前まで薄給で酷使された挙句、
1年分の安い年収を押し付ければ解雇できることに法的根拠を与えてしまうことに
なっちゃうんだよ。
酷使の末の不当解雇なら本来なら数年分の年収を和解金として請求できる案件も、
一律1年分の年収が上限になってしまうってこと。
収入が安い・不安定な非正規労働者ほど不利、逆に薄給で労働者を奴隷扱いして
酷使してる雇用主ほど有利になってしまうので、金銭解雇の法制化には反対。

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